MENU

留学のご相談から日本に来日して帰国するまでの期間をすべてフルサポートさせていただきます。すでに留学中の方のサポートも対応いたします。また、海外、日本国内の日本の学校からのお問い合わせも受け付けしております。

在留資格について

在留資格について

資格外活動許可

日本に入国するためには、あらかじめ「査証」の発給を受けていなければいけません。また外国人が日本で行う活動や身分や地位により在留資格が決められています。
日本の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校専門過程は「留学」であり日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認められていません。但し地方出入国在留管理局で「資格外活動許可」の申請手続きを行う事により許可後、アルバイトをすることができます。新規入国者で、かつ「留学」の在留資格で3ヵ月を超える在留期間が決定された人は、上陸許可時に空港の入国審査窓口で「資格外活動許可」の申請をすることができます。
来日後、市町村窓口で住民登録後に郵送された人は地方出入国在留管理局で資格外活動許可申請を行います。

在留資格更新許可申請

入国時に決められた在留期間の満了日を超えて引き続き滞在す場合には、地方出入国在留管理局で在留期間更新許可申請を行わなければ期間満了の3ヵ月前から申請受付ができます。在留期間の満了日を超えて滞在すると、不法滞在となり処罰されたり国外強制退去となります。

在留資格の変更

今行っている活動(留学)をやめて、他の在留資格にあたる活動(就業等)を行おうとするする場合は地方出入国在留管理局で在留資格変更、許可申請を行わなければいけません。
※留学生の在留資格の変更を行う場合は一定の条件が必要であり卒業見込証明書の発給の提出等が必要になります。

在留資格の取消し

留学生の在留資格で活動を行う人が、資格外活動の制限を超えたアルバイト(日数制限・勤務時間等)の活動を行った場合や活動経歴を偽ったり、偽造書類の申告や提出を行った場合在留資格の取消しされます。

届出・申請

氏名・性別・生年月日・国籍・地域の変更や記載間違いがある場合、在留カードの紛失、破損があった場合や転校、進学、卒業、退学があった場合は地方出入国在留管理局に届出や申請を行ってください。
現在の住居地の変更があった場合や留学を終えて帰国する場合にも市町村窓口で届出を行ってください。

 wm ryugaku logo

特定機関確認番号 23-02/登録支援機関番号 19登-000004

労働者派遣業 派23-301989/有料職業紹介業 23-ユ-301559

facebook line wechat